匝瑳市議会 2019-06-07 06月07日-01号
◎議会事務局長(水口孝君) それでは、ただいまの御質問の件でございますけれども、行政実例等を調べました結果、公職選挙法第89条、公務員の立候補の制限及び地方自治法第92条第2項の兼職の禁止には抵触しないものと解されます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。
◎議会事務局長(水口孝君) それでは、ただいまの御質問の件でございますけれども、行政実例等を調べました結果、公職選挙法第89条、公務員の立候補の制限及び地方自治法第92条第2項の兼職の禁止には抵触しないものと解されます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。
4点目、法第10条の許可で付することができる必要な条件についてでございますが、過去の行政実例などによりますと、例えば墓地等の造成工事完成時期に期限を付したり、計画的に永代使用料を原資とする管理基金を造成することなどが考えられるとされておりますが、一律の基準を満たしただけでは、十分に経営の適正化や周辺環境との調和、公衆衛生その他公共の福祉が果たせない場合において、個々の事例に応じて必要な措置の実施を附帯
よって、交際費とは何かということは、法律ではなく、行政実例などの解釈に委ねられている現状がある。 国の行政実例によれば、交際費とは、一般的には対外的に活動する地方公共団体の長、その他の執行機関等、この中には議会も含んでいるという解釈だが、その行政執行のために必要な外部との交際上必要とする経費で、交際費の予算科目から支出される経費であると定義がされている。
これは、もう皆様御存じのとおりで、その中で過去の行政実例からいたしましても、議会の議決を経ないで締結した契約は無効であるというような解釈がされています。また、議会の議決を経た事項の変更につきましては、全て議会の議決を経なければならないとされております。そのため、昨年、第3回定例会に議案として上程をさせていただいたところです。
議会が否決しているんですから、そういう政治的な二元代表のもとで、行政はその補助金を支出してはいけないというのが普通の考え方なんだけれども、当時、昭和24年ごろでしたか、古い行政実例というのがあって、専決処分をした場合の政治的効果は別に失われないという規定があったものだから、そういうことに基づいて、当時の公務員諸君も市長に進言をして、市長はそのように政治行為をしたと。
○教育部次長(豊田 実君) 市議会が審議会等の委員に就任することは、行政実例では違法 ではないが適当でないとされております。また、全国市議会議長会の研究会報告書では、立法 機関と執行機関との機関対立型をとる民主的な地方制度の趣旨に反する、このことは執行機関 による議員の事実上の取り込みが行われていることを意味するものであり、適当とは言えない とされております。
そういうものがまとめて宅地だと、これは当然そうだと私も思いますし、このいろんな行政実例みたいなものももちろんあると思います。 先ほど私が、もう一つこんな場合どうなのか、例えばながた野にある隣り合った土地があります。
27 ◯議会事務局次長(今関 章君) 議場外の行為であっても、議会の、例えば秘密会の議事を外部に漏らすことは懲罰の対象となるという行政実例があります。
宮内議員の解雇予告手当に対することについてもう一回聞きたいんですけれども、1週間前の答弁では、国家公務員に係る行政実例、昭和32年で予告を受けない退職者の退職手当の規定が置かれ、予告手当に見合うものを退職手当に含ませる措置がされている場合には解雇予告を行う必要はないというのが、本件では解雇予告をした上で3月18日に支払っていると答えていますが、この認識で間違いないでしょうか。
宮内議員の解雇予告手当に対することについてもう一回聞きたいんですけれども、1週間前の答弁では、国家公務員に係る行政実例、昭和32年で予告を受けない退職者の退職手当の規定が置かれ、予告手当に見合うものを退職手当に含ませる措置がされている場合には解雇予告を行う必要はないというのが、本件では解雇予告をした上で3月18日に支払っていると答えていますが、この認識で間違いないでしょうか。
◆黒須俊隆議員 そんなものじゃ、この地方自治法の179条第1項の3には該当しないということは、行政実例等にも書いてあるでしょう。前回、質問で、市長がいなかったから、副市長に試しに聞いてみたら、知らないと言っていたんですけれども、何が知らないかと言ったら、その179条の1項の3、これ平成18年に改正されているんですよね。 市長、どんなふうに改正されたか、お答えいただきたいと思います。
この根拠につきましては、地方公務員ではなく国家公務員に係る行政実例でございます。昭和32年に出ております行政実例に基づきまして、職員の退職手当に関する条例においては予告を受けない退職者の退職手当の規定が置かれ、予告手当に見合うものを退職手当に含ませる措置がなされている場合には解雇予告を行う必要はないというものになっております。
この根拠につきましては、地方公務員ではなく国家公務員に係る行政実例でございます。昭和32年に出ております行政実例に基づきまして、職員の退職手当に関する条例においては予告を受けない退職者の退職手当の規定が置かれ、予告手当に見合うものを退職手当に含ませる措置がなされている場合には解雇予告を行う必要はないというものになっております。
また、地方自治法第232条の2で、公益上必要がある場合においては、寄附または補助をすることができるとしていますが、行政実例では、公益性を認定するのは市長及び議会としているという重要な点も指摘しておきます。 そういう意味で、さまざまな問題があり、かつ議会で今回の補助金の公益性を審議、議決していないのにもかかわらず、一方的に募集要項にうたい、公募を行おうとしているわけであります。
行政実例では公益性を認定するのは市長及び議会としています。これですよ。市長及び議会と言っています。そういう意味で、まだ議会で今回の補助金の公益性を審議・議決していないわけであります。これが1つ目です。 2つ目、地方自治法第211条第1項、市長は補助金を含む毎年度会計予算を議会に提出し、議会は同法第96条により予算を議決する権限があるとうたっています。
最後に、逐条解説でございますが、これは条文ごとの意義、要件、効果等につきまして解説を付したものでありまして、また、必要に応じ、関連する条文、判例、行政実例、参考文献等が示され、条文の理解を深めるものであるという認識でございます。 したがいまして、いずれも法規・法令には該当しないと、このように考えております。 以上です。
◎総務課長 あくまでも自治法の解釈上のことだが、行政実例で、議会の承認が得られなかったとしても、当該処分の効力そのものには影響がないというような行政実例が出ている。 理由としては、議会の承認がないため、その処分が無効になれば、既に行われた処分に関係する者の利益を害し、行政の安定を損ないかねないと。当該処分の目的を達成することも不可能となる場合が考えられるためというような解釈がなされている。
質問事項1.議会対応についてでございますが、議員からの御質問への答弁者を誰にするかは、行政実例にもございますように、執行権の代表であります市長の裁量権に属しておりますので、執行部として、質問を真摯に受け止め、さらに、質問の趣旨などを踏まえ、答弁者を決定しております。
なお、時間的余裕の有無の認定については、一応長に委ねられていますが、行政実例昭和26年8月15日のものによると、これは自由裁量ではなく覊束裁量に該当されることから、長の認定には客観性が求められることになります。 過去にも、東日本大震災の際に指摘した経緯がありますが、有事のときにはなおさら、法の正しい執行が求められるわけであります。
議事運営上の会派というのは、それぞれの議会の判断に任されておって、議事運営をスムーズかつ円滑に行うためのものであるというふうな、行政実例の中ではあると。なので、何人以上が交渉会派、いわゆる会派であるかというものの決まりはございません。 基本的に今、本市の中では、本市の今の長年の状況の中では多数会派、3人以上の会派の方で議会運営委員会の組織がなされておるというふうな状況になっております。